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微量PCB汚染絶縁油の焼却処理(解説)
PCB濃度分析;環境計量証明事業所で定量分析
弊社では環境計量証明事業所として簡易定量法などによる絶縁油のPCB濃度分析を行っています。分析結果はおおむね2週間後にご報告いたします。
◆分析方法
TRPで絶縁油を処理する場合、「簡易定量法」または「公定法」で分析してください。
1)簡易測定法;「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル」(環境省)に定める
方法で、「簡易定量法」と「迅速判定法」があります。
2)公定法;厚生省告示第192号別表第2に記載された方法で、分析費用が高額でかつ
分析に時間を要します。
◆分析機関
TRPで微量PCB汚染絶縁油を処理する場合、分析は計量法に基づく「環境計量証明事業所」に依頼してください。現在、多くの分析会社がPCB分析を行っています。
◆試料採取
PCB分析のための絶縁油試料の採取については、機器の状態によってさまざまなケースが想定されます。原則として分析機関が準備するサンプリングキットを用い、お客さまで採取していただきますが、弊社より試料採取に伺うこともできます。(有料)
| 分析対象 | 試料採取方法 |
|---|---|
| ① 使用中の変圧器等 (下図参照) |
電気設備のメンテナンスなどの停電作業に合わせ、電気主任技術者立会のもと試料採取いたします。なお、電気設備のメンテナンス業者に依頼し、試料採取・分析を実施することもできます。 |
| ② 保管中の変圧器等 | サンプリングキットを用いて試料採取いたします。 なお、採取口の穴あけが必要な変圧器もございます。 |
| ③ ドラム缶等 |
使用中変圧器の絶縁油処理の流れ

TRPにおける微量PCB汚染廃電気機器処理フロー

※ 液抜き後の変圧器本体等はTRPでは処理できません。処理施設が整うまでお客さまで保管
していただきます。
主な処理手続
◆お問合せ・お申し込み
微量PCB汚染絶縁油の処理に関するお問合せ、お申し込みについては電話または依頼票の送付によりお願いいたします。
◆事前調査(現場調査)
まず、処理対象となる廃棄物等の事前調査(現場調査)を行います。その際、「処理対象物調査票」の作成についてお客さまとご相談させていただきます。必要に応じてPCB分析結果報告書や液抜き工事報告書等のご準備をお願いいたします。
なお、TRPでは微量PCB汚染絶縁油のみ処理可能です。変圧器本体や容器等の処理はできません。また、高濃度PCBや絶縁油以外のものが混入している絶縁油も処理できません。
◆お見積・ご契約
微量PCB汚染絶縁油の運搬・処理費用のお見積をいたします。また、お客さまのご希望に応じて、絶縁油の抜取りや変圧器本体等の廃棄物保管場への移動等のお見積も行います。
ご成約の場合それぞれのご契約を締結いたします。(TRPとの処理契約についても弊社がお手伝いいたします)
◆作業等の実施
ご契約内容に応じて以下の作業等を実施いたします。
- 微量PCB汚染絶縁油を使用した変圧器等からの液抜き(微量PCB汚染絶縁油の劣化交換を含む)
- 専用タンクローリー車による微量PCB汚染絶縁油の回収・運搬・TRP搬入
- その他、廃変圧器や空容器等のお客さまの廃棄物保管場までの移動
◆微量PCB汚染絶縁油の焼却処理
微量PCB汚染絶縁油の焼却処理についてはTRPにて実施します。
◆費用請求・お支払い
原則として、液抜き・運搬・処理費用等を弊社より一括請求させていただきます。
処理実施時の留意事項
| 処理対象 | 主な留意事項 |
|---|---|
| ① 保管中の絶縁油 | ・微量PCB汚染絶縁油のみ処理。 ・絶縁油を保管していたドラム缶等は、微量PCB廃棄物として保管。 |
| ② 保管中の変圧器 | ・廃棄物保管場にて液抜きし、微量PCB汚染絶縁油のみ処理。 ・変圧器本体等は、微量PCB廃棄物として保管。 |
| ③ 更新・廃止予定の変圧器 | ・除却工事に合わせて液抜きし、微量PCB汚染絶縁油のみ処理。 ・変圧器本体等は、微量PCB廃棄物として移動・保管。 |
| ④ 継続使用する変圧器 (下図参照) |
・電気設備のメンテナンスなどの停電作業に合わせ、電気主任技術者立会のもと絶縁油交換を行い、微量PCB汚染絶縁油のみ処理。 ・変圧器本体は、「微量PCB機器」として引き続き継続使用。 |
| 共通事項 | ・液抜き等の作業に伴い、新たに微量PCB廃棄物(容器類や消耗品等)が発生する場合があります。詳細につきましては弊社(液抜き業者)にご相談ください。 |
使用中変圧器の絶縁油処理の流れ




